【確定申告】子供の進学、夫の退職、離婚などでも還付の可能性あり
いよいよ本日から確定申告が始まりました。
確定申告は自営業者が行うことであり、会社員など企業に属していれば会社がやってくれるものだとお思いの方もいるのではないでしょうか?
実は、一般のサラリーマン家庭にも当てはまることがある、申告すれば払いすぎた税金が戻ってくる場合があるのです。
「自営業者や年収2000万円以上のサラリーマンが申告して所得税などが決まります。ここで注目すべきは、確定申告では、払いすぎた税金が戻ってくる場合があることです。それは年収2000万円未満の一般のサラリーマン家庭にも当てはまりますから、しっかり取り戻しましょう」
今日はいつもと違う記事のセレクトですが、有益な記事であると判断したため共有したいと思います。
(営業のネタとしても使えると思います。)
当てはまる人は税務署へ
以下のケースに当てはまる人は確定申告することで税金の還付が受けられる可能性が高いそうです。
ちなみに、生命保険料の控除など、年末調整で会社に出し忘れた分も、確定申告で申請が行えます。
忘れていた方は是非税務署へ行きましょう!
子供の大学進学
扶養している子が19~22才の間は「特定扶養親族」となり、63万円の控除がある。
(但し、年齢のみの条件なので、23才ではこの控除の対象にはならない。)
扶養控除は15才までは0円、16~18才は38万円、23~69才は38万円となる。
人間ドックで治療
通常、健康診断や人間ドックの費用は医療費控除の対象外だが、その結果から治療に進んだ場合は認められる。領収書は必須。
パート先の年末調整
パートでも、年間所得が103万円以下なら、年末調整か確定申告すれば全額戻る。
年の途中で辞めた人やパート先が年末調整をしていない場合などは勤め先に源泉徴収票を発行してもらって確定申告を行う。
夫が退職して再雇用されていない場合
(年末調整を受けられないが)雇用されていた当時の源泉徴収票を持って確定申告を行う。
所得が下がっているのでほとんどの場合、給与から天引きされていた税金が戻ってくる。
自己都合による退職、リストラ、定年退職
例えば、昨年6月に会社を辞めて、再雇用されていない場合、約8万8000円(復興特別所得税込)戻る。
離婚した場合、子供や扶養家族がいれば、「寡婦控除」が受けられ27万円を所得からひいてもらえる。
(所得が500万円以下なら35万円の控除に。年末調整でも手続きできる。)
成人した子供のために年金を払っている
家族の社会保険料を払った場合は「社会保険料控除」の対象になる。
郵送で届いている控除証明書を添付する。
その他の控除対象
また、その他の控除対象として「ふるさと納税」があります。
給与所得者の場合、昨年からふるさと納税をした自治体が5つ以内の場合は確定申告が不要になりましたが、6つ以上の場合は確定申告をしなければ控除が受けられません。
このようなお得な情報は、公共の利益となる情報なのになかなか知ることがありません。
(教えてくれる人もいませんし。)
仕事に限らずどんなことについてでも興味を持ち、少しでも情報をキャッチできるように常にアンテナを張っておきたいですね。